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解決事例

職場内のいわゆるW不倫についての解決、及び当事者間の約束事項について

ご相談内容

相談者(男性)は既婚者、相手方も既婚者でしたが、社内で不倫をしていました。
相談者は不倫の事実について不倫相手の夫に知られてしまい、既に不倫を認めて当方にとって重大な影響のある一定の事項を約束する一筆を書かされていました。また相手方から高額の慰謝料請求も受けていました。
相手方請求の金額の妥当性と合わせて、約束を守らなければいけないだろうかという点について相談を受けました。
なお、相談者によると、相談者の妻にも事態は知られているが、妻に離婚の意向は無いとのことでした。

解決事例

前提として、W不倫であること、相談者の妻にも不倫の事実は知られていたことから、双方の配偶者を含めた解決が望ましいと思われました。そこで、まず相談者と配偶者双方ともに離婚の意向は無いことを面談で確認し、同一の弁護士に依頼することについて利益相反となることの確認書をとってご夫婦から依頼を受けました。
相手方との約束事項は、当方としては受け入れづらい内容であったことから、相手方にその点については撤回させて頂く意向を伝えて、慰謝料の問題として解決したいことを伝えて、協議を申し入れたところ、相手方にも弁護士がついて交渉となりました。
最終的に、当方の約束事項は撤回を認めてもらい、一度約束を反故にしたことや不倫の経過を踏まえ、最終的に当方が少額の解決金を支払うこと、双方の連絡を絶つことなどを内容とする合意が成立しました。

ポイント

W不倫では、不倫相手との関係、不倫相手の配偶者との関係、自身の配偶者との関係を考慮する必要があります。誰が何処まで事実を知っているか、又今後知られるリスクがあるのかを踏まえて、誰を依頼者として受任するべきかを検討する必要がありますが、原則としては、「利益相反」の問題があるので、夫婦双方から相談を受ける事が出来ないケースが多く、位置づけとしては今回のような受任の仕方は例外になります。
仮に夫婦に方針の違いが無く双方から依頼を受ける場合、誰との間でどの点で利害・立場が共通で、どの点は反するのか、各々の思惑はどのようなものかを踏まえて交渉する必要があり、十分な注意が必要です。
また、当事者間で予め何らかの約束や合意をしていると、多くの場合はその合意は有効で、これに拘束されるのが原則です。今回の件では、合意を履行できないことを前提で交渉をまとめることが出来ましたが、合意内容によってはこのような解決は非常に困難です。弁護士に相談する前に迂闊な約束、合意をしないように注意が必要です。

弁護士費用

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