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弁護士コラム Column

退職勧奨

2009年04月03日

会社が
「退職してくれんかね?」
と声をかけること自体は、あくまで会社の自由です。
これを、「退職勧奨」と呼びます。
しかし、社会通念上の限度を超えた勧奨は、もはや「強要」にあたり、違法となり得ます。
労働者の立場からすれば、退職勧奨に応じる義務はありません。
嫌なら、断ればよいのです。
逆に、使用者の立場からすれば、違法な退職強要にならないように、注意する必要があります。
(違法な退職勧奨を行った結果、損害賠償義務が生じることもあります)。
近時は労働者、使用者を問わず、整理解雇に関する相談が急増しています。
そしてその前提としての退職勧奨の相談も増えています。
法的な問題が多数存在しますので、一度専門家に相談されることをおすすめします。

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