新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。愛知総合法律事務所 春日井事務所所長 弁護士の深尾至です。
旧年中は格別のお引き立てにあずかり,誠にありがとうございました。
本年も春日井を中心とした地域の皆様の良き相談相手となれるように所員一同努めてまいりますので,何卒よろしくお願い申し上げます。
さて,年末年始は,同僚の結婚式に出席したり,餅つきをしたりするとともに,比較的多くの時間を実家で家族と過ごし,ゆっくりとさせていただきました。たまに仕事もしていましたが。
年末年始に世間を賑わせたのは,会社法違反の罪などで起訴され,保釈中であった日産自動車前会長のカルロス・ゴーン氏が,出国しレバノンに逃亡したとされるニュースではないでしょうか。
本記事の執筆時点(令和元年1月8日)では,まだまだ報道レベルでしか分からないことも多く,私自身の意見を述べることは差し控えますが,このニュースについては,その異例さや大胆さからか,私が確認しただけでも,法曹関係者だけでなく,一般の方々からも,SNSなどを通じてたくさんの意見が発信されていました。
そうした意見の中には,刑事手続や弁護人の役割に対する正確でない理解に基づくものが少なからず含まれているように感じました。典型的には,「保釈請求を行った弁護人は責任をとるべきだ」といった具合に,「弁護人らが保釈請求を行ったこと」自体をとらえて,ゴーン氏の弁護人らを非難する意見です。
弁護人は,被疑者・被告人の利益を守る役割を担います。そして,身体拘束から解放されて自由を得ることは,被疑者・被告人にとって何ものにも代えがたい利益であり,身体拘束からの解放を目指す活動(本件のように起訴された被告人については,保釈請求)を行うことは,本来的に弁護人が担うべき最大の役割といえます。
結果的に保釈中の被告人が逃亡をしたとしても,保釈請求をし,まさに本来的な役割を果たした弁護人がそれ自体について責任を問われるいわれはないといわざるをません。
上記のような意見を目にし,複雑な気分になると同時に,私自身は,現在は刑事事件よりも民事事件の取扱いが多いのですが,刑事事件に取り組む際には,上記の弁護人としての役割を愚直に果たしていこうと決意を新たにしたところです。
脈絡のない内容になりましたが,本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。