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弁護士コラム Column

コロナウィルスの裁判手続への影響

2020年06月01日
春日井事務所  弁護士 深尾 至

4,5月は,私たちの日常生活と同様に,裁判手続もまたコロナウィルスによる大きな影響を受けました。

国による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受けて,裁判所の業務が縮小され,私が担当する裁判案件についても,予定されていた裁判期日の大半が取り消されることとなりました。

名古屋地方裁判所においては,緊急事態宣言の解除を受けて,6月1日より,縮小していた業務について感染防止策を講じつつ順次再開する予定とのことです。(資料を参照)。

 私が担当する裁判案件の中には,本日現在,未だに次回裁判期日が指定されず,再開の目途が立たないものもありますが,一刻も早い再開を願っています。

 さて,私が担当する裁判案件の中には,当事者間で和解の合意ができていながら,裁判期日が取り消されたものもありました。

和解の合意ができていながら解決が先送りになることは望ましくないところ,この案件においては,裁判所と当事者双方の協議の結果,当事者の共同の申立てにより,裁判所が適当な和解条項を定め,その告知(裁判期日においてでなくともよい)が当事者双方にされたことをもって和解が成立したものと扱う民事訴訟法上の手続(「裁定和解」と呼ばれます。)により,裁判期日が取り消された状況においても,和解による解決に至ることができました。

普段あまり扱うことのない手続でしたが,これにより解決の先送りを回避できたのは不幸中の幸いでした。

※本記事は令和2年5月30日時点の情報に基づき執筆したものです。

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この記事の著者

深尾 至

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