コロナと支援制度
2020年07月01日
春日井事務所
梅雨明けが待ち遠しい折,皆様いかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言は解除されたものの,第二波への警戒が強く呼びかけられているため,蒸し暑さに耐えつつ,マスクや手洗いなどの対策をされていることかと存じます。
新型コロナウイルスに関連して,コロナ離婚・コロナ解雇・コロナ破産といった単語も耳にするように,日常生活に様々な影響が生じております。
いずれの問題も,最終的には法的解決に踏み切らなければならないことも多いかと思いますが,経済的側面については国や自治体からの様々な支援制度が広がりつつあります。
例えば,個人向けの貸し付けとして「緊急小口資金」「総合支援資金」や,家賃支給の「住居確保給付金」などがあります。
また,政府は,金融機関・電気・ガス・携帯会社に対して,支払いの猶予等,迅速かつ柔軟な対応を要請しています。
このような制度を利用しても乗り越えることが困難な場合もございますが,経済的側面で一時的にお困りという場合は,まずは各取扱機関にご相談をしてみることもお勧めいたします。
弊所では,引き続き新型コロナウイルス対策をとりながら,皆様の法律トラブルの解決のお手伝いをさせていただけるよう尽力しておりますので,少しでもご不安なことがあれば遠慮なくご相談ください。