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刑事事件について

不起訴で釈放されたい

逮捕されても、不起訴になれば前科はつきません

 

 しかし、被疑者が起訴されてしまい、裁判で有罪判決がくだされると、刑罰をはじめとした様々な不利益が科されることになります。

 

1.刑罰が言い渡されます

2.前科調書に記録されてしまいます

3.一部の資格取得と職業が制限されてしまいます

  1. 刑罰には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料があります。
  2. 前科は戸籍や住民票に記載されませんが、検察庁で管理している前科調書に記録されてしまいます。
  3. 禁錮刑以上の刑が科されると、国家公務員、地方公務員や教員への就任が制限されるなど、一部の資格の取得が制約されることがあります。

 

 しかし、不起訴になれば前科がつくことによる不利益を受けずに元の生活に戻ることができる可能性が高まります。また、身柄を拘束されていたとしても、不起訴処分が決定した時点で釈放され、刑事手続は終了します。

 

逮捕されていた被疑者が不起訴になった場合には、その身柄が釈放されます。保釈の場合にも身柄は解放されますが、不起訴になった場合と違い、裁判手続はその後も続きます。

 

また、不起訴となれば前科がつきませんが、保釈されてもその後に有罪となると前科がついてしまいます。

 

さらに、保釈されるためには保釈保証金が必要になります。

 

したがって、起訴された後に保釈されるよりも、不起訴処分となることが、被疑者にとってより利益が大きいということができます。

不起訴処分にするためには、早急に弁護士のアドバイスを受けることが有益です。

愛知総合法律事務所では、夜間、休日のご相談を受け付けております。

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