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[雇用形態別]
裁量労働制

裁量労働制とは

裁量労働制とは、実際の労働時間数にかかわらず⼀定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度のことを言います。

労働基準法は、管理労働者等の労働時間規制の適⽤規制労働者を除く労働者について、法定労働時間を超える労働が⾏われた場合には、労働基準法に定める割増賃⾦を⽀払うよう定めています。
しかし、⼀定の専⾨的・裁量的業務に従事する労働者については、「裁量労働」制度による支払いが認められています。

裁量労働制の種類

この裁量労働制には、【1】専⾨業務型裁量労働制(※1)と【2】企画運営型裁量労働制(※2)の2種類があります。
(※1)労働基準法38条の3に定められています
(※2)労働基 準法38条の4に定めらています

【1】専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制の対象となる業務は、「業務の性質上その遂行の方法を当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務」とされています。

例として、以下の業務が該当します。
研究開発業務、情報処理システムの分析・設計業務、取材・編集業務、デザイナー業務、放送番組等のプロデューサー・ディレクター業務、システムコンサルタント、証券アナリスト、公認会計士、弁護士、弁理士、税理士等

この専⾨業務型裁量労働制を採⽤するには、法律に掲げられた事項を次のように労使協定で定め、その労使協定を所轄の労働基準署に届け出なければなりません。

  • 該当する業務を特定したうえで、その業務の遂⾏の⼿段・時間配分の決定等に関して具体的な指⽰をしないこと
  • 労働時間の算定についてはその定めにより⼀定時間労働したものとみなすこと

届け出は必要ですが、労働者の同意は必要とされていません。

【2】企画運営型裁量労働制

企画業務型裁量労働制の対象となるのは、「事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的に指示をしないこととする業務」に、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者が就く場合」です。

対象業務となりうる例として、以下が挙げられます。

  • 経営企画を担当する部署
  • 経営計画や新たな社内組織を策定する業務、人事・労務を担当する部署
  • 新たな人事制度や社員の教育研修企画を策定する業務、財務・経理を担当する部署
  • 財務計画を策定する業務、広報を担当する部署
  • 広報を企画立案する業務、営業に関する企画を担当する部署
  • 企業全体の営業方針や商品ごとの全社的な営業企画を策定する業務、生産に関する企画を担当する部署

調達計画も含めた全社的な生産計画を策定する業務が掲げられています。

この企画業務型裁量労働制を採用するには、事業場の労使委員会が、対象業務・対象労働者の具体的範囲、みなし労働時間数などを5分の4以上の多数決により決議したうえで、その労使委員会の決議を所轄の労働基準監督署に届け出なければならないとされているほか、この制度を個々の労働者に適用するためには、個々の労働者の同意を得る必要があります。

まとめ

各裁量労働制が適用される労働者については、実際に働いた労働時間が、労使協定や労使委員会の決議で定めた時間に達していなくても、超過していても、労使協定や労使委員会の決議で定めた時間だけ労働したものとみなされます。

しかし、自身の業務が裁量労働制にあたるのかについては、注意が必要です。


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